国民健康保険の給付 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医療機関で治療を受けた場合の個人(窓口)負担 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入院したときの食事代の標準(窓口)負担 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注2)低所得1・2については、高額療養費の支給の表2(説明書き)を参照してください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医療費の支給 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次のような場合は、一旦全額お支払いされた後申請して認められますと、自己負担額を除いた額があとから療養費として支給されます。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高額療養費の支給 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同じ月内の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、その超えた分を後で支給する制度です。 <自己負担額の計算についての注意点> ・暦月ごとの受診について計算 ・違う病院・診療所は別計算 ・同じ病院・診療所でも、外来と入院は別計算 ・入院時の食事代の標準負担額や保険診療の対象とならない負担は除く (注)70歳以上の人は、病院・診療所、歯科の区別なく合算します。 <申請に必要なもの> 1 支払った領収書 2 印鑑 3 世帯主名義の通帳 自己負担限度額については、次の表のとおりです。 表1(70歳未満の方の場合)
(注2)多数回該当とは、過去12か月間に、高額医療費に該当した月が4回以上あった場合の4回目から適用される自己負担限度額。 (注3)同じ世帯で、同じ月内に医療費の自己負担額が21,000円以上の分が2回以上あった場合はその額を合計して、自己負担限度額を適用します。 表2(70歳以上の方の場合)
(注2)過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出産育児一時金の支給 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
被保険者が出産したとき、当該世帯主に420,000円を支給します。 また、妊娠12週(85日)以降であれば死産、流産の場合でも支給します。 (注1)他の健康保険等より支給を受けることができる場合は国保からは支給されません。 (注2)原則として、国保から医療機関への直接支払い(直接支払制度)となりました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葬祭費の支給 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った人に20,000円を支給します。 <申請に必要なもの> ア 印鑑 イ 葬祭を行った人の通帳 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移送費の支給 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
病気やケガなどで移動が困難な人が、医師の指示によりやむを得ず入院や転院などのために医療機関に移送されたとき、その要した費用が審査のうえ認められる場合に支給します。 <申請に必要なもの> ア 医師の意見書 イ 支払った領収書 ウ 印鑑 エ 世帯主名義の通帳 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通事故(第三者行為) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通事故などによって他人にケガをさせられたときは、必ず国保年金係に届出を行ってください。(第三者行為による傷病届)。このような場合の医療費は、本来加害者が負担すべきものであり、国保で治療を受けた費用については、加害者から賠償してもらうためです。また、他の人の飼い犬に咬まれたときなども同様です。 届出に必要なものについては、長崎県国民健康保険団体連合会ホームページより取得できます(外部サイト) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お問い合わせ先 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健康ほけん課国保年金係 電話番号:0957-46-1202 |